契約問題
ある日、突然起きる契約トラブル。弁護士への早期相談が早期解決に!
売買や請負などすべての商取引の「契約トラブル」は、ある日突然起こるものです。
契約上のトラブルが発生した場合は、すぐに弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士への早期相談が、早期解決の決め手です。
以下、中小企業でよく見られる「契約問題」をQ&A形式で解説しています。Q部分をクリックすると回答を見ることができます。
しかし先払いした分の納品がないため、何度も連絡をしたのですが納品がありません。
今度は返金を依頼しましたが応じてもらえません。
どうしたらよいでしょうか。
納品や返金がない理由が自社の非でなければ相手方の契約違反。場合によっては代金返還の訴訟手続きを取りましょう
納品がない理由、または、返金がない理由は何でしょうか。
単に相手方と連絡がつかないというのであれば、相手方が倒産したり夜逃げしたということも考えられますが、そうでないならば、通常は何らかの理由があるはずです。
その理由が、こちらに何らかの契約上の非があるというならば、それについて検討しなければなりませんが、こちらに非がないのであれば、先方が納品しないことは契約違反となります。
そこで、もし相手方のことが信頼できないのであれば、直ちに契約を解除し、代金の返還を求めることになります。
それでも相手方が代金を返還しなければ、今度は代金返還のため訴訟手続等を行わざるを得ないでしょう。
どうしたらよいでしょうか。
突然の契約全面解除は取引先の行き過ぎ。契約は継続しているので、納品した上で代金を請求してみましょう。
相手方の契約解除は、こちらが求められていた契約の内容を履行できなかった場合には、許されることになります。
今回の製品の一部不具合というのは、本来予定されていた製品のレベルからみて、容認できないような場合でしょうか。
この点、一部の不具合であり、改めて納品しようとしていたのですから、突然全面的に解除されるというのは、先方の行き過ぎだと思います。
そこで、相手方には、契約は継続しているので、商品を受け取ってもらいたいことを求めるとともに、代金を請求してください。
もっとも、一部の不具合というのがどの程度のものかにより、多少代金の減額などが必要となり場合もあるでしょう。
それを我慢して次回の納品日に納品しようとしたら、「在庫調整のため」と言って受取りを拒否されました。
どうしたらいいでしょうか?
【下請法】を根拠に相手方と交渉することが考えられます
「下請法」では、今回のケースの「代金の一方的値引き」のように、「発注者の都合により一方的に契約条件を変更すること」を禁じています。
また、発注者が「注文した物品の受領を拒否」することも禁じています。
ですので「下請法」を根拠に、相手方と交渉することが考えられます。
ただし、そのような会社を相手に単に契約の履行を求めても、のらりくらりとかわされてしまうことが多いでしょう。
また、「下請法」が適用されるか否かは、取引先と自社の資本金規模と取引の内容により判断されます。
相手方とまともな交渉ができない場合や、下請法が適用されるか不明な場合には、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
当社の下請への支払いが厳しい。どうしたらいい?(クリックで回答表示)
当社の下請けへの支払いは、元請からの入金の一部を今月末に振り込む予定だったのですが、それができないことになり、下請けへの支払いが厳しい状況です。
当社も下請けに対して「今月末の支払いが来月にずれこんでしまう」と連絡をすれば事足りるのでしょうか?
支払い延期のお願いを下請が納得しなければ、下請には通常の支払期日に支払う義務があります。
契約は、あなたの会社と元請との関係、そして、あなたの会社と下請との関係のそれぞれ2ヶ所で発生しています。
そもそも、一方が達成されないと他方が消滅するといった関係ではなく、それぞれ独立して効力を有しています。
従って、元請からの支払いが止まったからといって下請の支払いを止めることはできません。
元請からこうした連絡を受けても、下請があなたの会社からの支払い延期に納得しなければ、どこかからお金を借りてきてでも下請には支払う義務がありますので、十分注意してください。



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