契約書チェック・作成
貴社にとって有利な取引を導く、弁護士による契約書チェック&作成!
売買や請負など多くの商取引で契約書を交わす場面は非常に多いものです。
にもかかわらず「契約書のチェックなんて、読んで常識的に判断すれば十分」とお思いの経営者の方は少なくないようです。
しかし、弁護士による契約書チェック・作成は「常識」のチェックだけではありません。
たとえば、最新の法令を遵守しているか、将来的に貴社にとって有利な取引となるか等、企業法務のプロの目は厳しく契約書をチェック・作成します。
将来的なトラブル防止、貴社に有利な取引の実現のためにも、契約書作成・締結時にはぜひ弁護士のリーガルチェックを受けておきましょう。
以下、中小企業でよく見られる「契約書チェック・作成」の問題をQ&A形式で解説しています。
Q部分をクリックすると、回答を見ることができます。
従来、各種契約書は代表者の私が内容を確認してきました。
今回もそれでよいと思っていましたが、当社にとっては新規進出分野であり業界の慣行がよく分りません。
この内容で締結しても大丈夫なのか少々不安です。特殊な慣行がある業界なら、業界に精通した弁護士に精査してもらうのがよいでしょう。
契約書は、法律に基づくものですから、業界によって内容が大きく異なることはありませんが、業界の慣行が分からなかったり、特殊な慣行がある業界であれば、その業界の取引に詳しい人に相談する、あるいは、その業界に精通した弁護士を探して精査してもらうのがよいでしょう。
また弁護士のリーガルチェックを受ければ、その契約書が最新の法令通りなのか、また将来的にも貴社にとって有利な内容なものなのかの確認もしてもらえます。
ぜひこれを機に、弁護士に契約書をチェックしてもらうようにしてください。
インターネット上には契約書のひな型がいろいろあるので、そこから当社の事業に合ったものを選び加筆訂正しようと思いますが、どんなことに気をつけたらよいですか?ご自身でどのような契約にしたいのかをまずは明確にしましょう。
契約書というのは、合意の内容を確認し、これを羅列するだけでなく、将来起こりうるトラブルを回避するという役割もあります。
ネット上のひな型にもこの点に配慮したものはたくさんありますが、ご自身でどのような契約にしたいかをまず明確にしていただいたうえ、取捨選択することをお勧めします。
ひな型はあくまでひな型なので、特殊な状況に対応するものではなく、明確なプランを持って加除訂正していくべきものです。
その際には、まず、誰が見ても分かりやすい内容となっているかに注意してください(当事者には明白なことでも、契約の内容を知らない者が見たら、何が書いてあるか分からないようでは困ります)。
また、「権利」と「義務」の関係が明確になっているかも大切です。
すなわち、契約というのは、一方が他方に対し、何らかの請求ができること(これを「権利」といいます)、あるいは、一方から他方に対して、何らかの行為をするあるいは行為をしないと認めること(これを「義務」といいます)の体系です。
ですから、契約書に「AとBは仲良くする」とあっても、一方から他方への権利も義務も規定されたことにはなりませんのであまり意味はありません。
そこで、できるだけ「Aは、Bに対し、●●を請求できる」や「Bは、Aに対し、●●の義務を負う」といった体裁になるように留意してください。
すべての条文がこのような体裁である必要はありませんが、重要な部分はこうした規定となることが多いことを念頭において作成するのがよいでしょう。
さらに、ネット上に出回る契約書のひな型は、いつの時点での法制に基づいているものなのか容易には確認できません。
場合によっては、あなたが目にしているひな型は「法改正にアップデートしていない」可能性もあり得ます。
ですので、取引先に契約書を提示する前に、ぜひ弁護士のリーガルチェックを受けられることをお勧めします・
お客様との契約書はもちろん、従業員を雇う予定なので労働契約書も必要だと思ってますが、他に整備すべき契約書はありますか?
業種によって必要な契約書は様々、契約書の不備を日々少なくしていく努力が必要です。
起業にあたり、相手方から提示され契約締結を求められるものとして、賃貸契約書、水道光熱費、電話、通信等のインフラに関する契約書があります。
こうしたものは、面倒でも、ご自身で一度目を通すようにしてください。
この他、自社で用意するものとして、取引先との契約や、雇用契約書はもちろんですが、業種によって、仲介契約書、業務委託契約書、売買契約書等、様々なものが必要になってきます。
契約書などなくても企業活動を行うことは可能ではありますが、貴社と相手先との合意事項は何か、また貴社が業務を遂行するにあたって、どのような契約書があればトラブルを防ぎ取引がスムーズになるかを考え、順次契約書を整備していくことが大切です。
また契約書は、人が作るものですから不備があるものです。
不備を日々少なくしていく努力が必要です。
また、実際に発注があった際にも、新たに個別契約書の締結を求められました。
ところがよく見ると二つの契約書には、内容に矛盾があるようです。
基本契約書と個別契約書に矛盾があるとき、どちらが優先されるのでしょうか?
矛盾時の解決方法の明示がない場合、双方が話し合い、合意点を見出すのが現実的です
このようなケースを想定して、たとえば基本契約書の中で「両者が矛盾する場合には、個別契約書が優先する」と定めることもあります。
問題は、そのような記載が一切ない場合の扱いです。
一般的には、新しくできた契約書の方が現時点の意思を表しているのですから、古い契約書に優先するでしょう。
ただし、矛盾の原因が当事者が意図したものではなく、単に勘違いや不手際に起因するのでしたら、杓子定規に「日付が後だからこちらが正しい」と主張するのも筋が通りません。
その場合には双方が話し合い、合意点を見出すのが現実的でしょう。
双方の主張が対立したり、合意を見出すことが難しい場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。



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