債権回収
債権回収はスピードが命。そして債権には「時効」があります。早期に弁護士にご相談を!
「取引先がなかなか支払いをしてくれない」
「取引先が倒産しそう。売掛が回収できるのか心配・・・」
多くの経営者がこのような問題でお悩みです。
いったん「支払わない」と決めた相手は開き直ることが多く、いくら経営者が直接交渉に乗り出してものらりくらりそれをかわし、債権回収は往々にして長期化します。
しかし、債権には「時効」がありますので、早期に適切な対応をとらなくてはなりません。
また、債権回収は、貴社と相手方の状況によってとるべき対応が大きく異なってきます。
相手方との関係をどうするか(関係を継続するのか、これで打ち切るのか)
相手方はどのような反応をする会社か(世間体を気にするのか、徹底的に開き直るか)
相手方の資産状況はどうなっているか(資産がそれなりにあるのか、まったくないのか)
早期に弁護士に相談して、対応方針を決め、粛々と実行していきましょう。
以下、中小企業でよく見られる「債権回収」の問題を、Q&A形式で解説しています。Q部分をクリックすると回答を見ることができます。
納品後、当初合意していた金額の7割程度の金額しか支払わないと言われ困惑しています。
どうしたらよいですか?
注文伝票等の資料で、金額が当初の合意額であることを立証しましょう。
口約束でも、当事者が合意すれば契約は成立します。
従って、合意していた当初の金額を一方的に減額するということは許されないはずです。
しかし、口約束は、後で「言った、言わない」ということが起こり、よくこの例のような問題となります。
対策としては、注文伝票その他何らかの資料で、金額が当初の合意額であることを立証していくか、あるいは、世間相場でみれば、当然3割の減額はあり得ないということを主張して争っていくことになります。
どうしたらよいですか?
「期日までに支払わなければ法的手段を取ります」と伝え、それでも支払わなければ法的手段を取りましょう。
支払いを督促しても払うつもりがないようならば、最終的に「○月○日までに支払わなければ法的手段を取ります。」などの最後通告をして、それでも支払わなければ、本当に法的手続(調停、訴訟など)を取るしかありません。
具体的な申立の方法は、弁護士に直接ご相談ください。
売掛金などの債権は 回収しなければ時効により消滅します。
これは「消滅時効」という制度で、売掛債権の場合は<2年>です。
債権を消滅させないためには、時効を中断させる手続きが必要になりますが、時効になる前に請求書(請求通知)を送れば、そこから<6か月間>は時効になりません。
ただし、これは一回限り有効です。
売掛債権の時効は2年ですから、1年と11ヵ月目に請求通知をしたら、それから6か月後、すなわち2年と5ヵ月目までは時効になりません。
しかし2年と4ヵ月目に再び請求書を送っても、2年と5ヵ月目には時効になってしまうのです。
そこでこのような場合には、他の時効中断の措置をとらなければなりません。
たとえば、売掛先に売掛金の残高確認書を送付し、記名捺印して返送してもらうという方法もあります。
そうすれば売掛先が債務を承認したことになり、時効が中断します。
とはいえ、本来の目的は「時効を中断させること」ではなく、「債権を回収すること」です。
債権回収は長引かせるほど回収が難しくなるのが一般的です。
弁護士など専門家の力を借りて早期回収の手を打つことをお勧めします。
その取引先からは、3ヵ月後に支払日のくる手形を振り出してもらっていますが、不渡りにならないか心配です。
支払いが確実になる方法はありませんか?
手形を返却して現金での支払いを求める等、なんらかの対処を
手形を振り出した側には、不渡りの場合の【銀行取引停止処分】という不利益があり、それは振出人としては絶対避けたいことですから、「手形を受け取る」ということは、通常はかなり確実な債権回収手段となります。
しかし、その会社が倒産すれば、当然手形は不渡りとなります。
そこで、倒産のうわさがあったのならば、相手方に出向き、手形を返却するかわりに現金や小切手での支払いを求めることも考えられます。
ただし、ある程度値引きされることは致し方ないでしょう。
もし相手がこれに応じてくれなければ、せめて「手形の支払日を早くした手形と交換してもらう」ようお願いしてみてはどうでしょうか。
このほかに、【保証人】や【商品担保提供】などをお願いする方法もあります。
また今後も今まで通りに、取引を継続するかどうかも検討しましょう。
どうしても取引を継続せざるを得ないなら、今後の決済方法は、小切手や現金など、回収が早期になされるよう働きかけてみることが有効でしょう。
同社が振り出した、今月末支払日の手形はどうなるのでしょうか?
債権は破産手続きの中で処理、手形額面の数%が支払われる程度
倒産した会社が裁判所に破産の申し立てをすると、あなたの会社の債権は、破産手続きのなかで処理されます。
ただし、その場合には残念ながら、手形額面の数%か、さもなくば、まったく配当されないケースが多いのです。
つまり、破産手続きの中で全額回収できる可能性はほとんどありませんし、手形の本来の支払日に配当を受けることもまず無理です。
手形の金額が大きければ、その分の入金がほぼ見込めなくなるのですから、なんらかの資金導入が必要なケースにもなりかねません。
なお、この手形に裏書があれば、裏書人に手形を買い戻すよう請求することができます。
これとは逆に、手形に裏書をして取引先に支払いのために渡しているなら(回し手形)、その取引先から手形を買い戻すよう請求されてしまいます。
裏書欄に署名捺印した者には、買い戻しに応じる義務があるので、回し手形の場合は注意が必要です。
会社の電話には誰も出ず、社屋のシャッターも閉まったままで、社員の誰とも連絡がとれません。
売掛金はこのまま回収できないのでしょうか?
ただちに弁護士に依頼して財産の「仮差押え」を
売掛先の会社が不動産や預貯金などの財産を持っていれば、それらの財産を【仮差押え】するという方法が考えられます。
このような場合、スピードが非常に大切です。
早くしないと、相手方の財産は、処分されたり誰かに持ち去られたりしてなくなってしまうものです。
弁護士に依頼して速やかに手続きを進める必要があります。



困った時すぐに”専門家”に相談できる安心感は、経営者としての自信につながります。
「中小企業向け」+「顧問料1万円」で探し当てた顧問弁護士は、当社にとってもう必要不可欠な存在です。