金融機関との交渉
「借入返済」や「金融機関対応」のご相談も弁護士の守備範囲です
「売上げが落ち込み、借入返済がきつくなってきた」
「新たな銀行借入に、連帯保証人を入れるように言われている」
多くの経営者がこのようなお悩みを抱えています。
事業を継続する上で、銀行や信用金庫などの金融機関はなくてはならない存在ですが、業績低迷が長引くと、借入返済は中小企業に重くのしかかり、会社の存続を左右するような大問題に発展します。
そんなときに弁護士のアドバイスが大いに役立つことをご存知でしょうか。
借入返済や金融機関対応のご相談も弁護士の守備範囲です。
お気軽にご相談ください。
以下、中小企業でよく見られる「金融機関交渉」の問題をQ&A形式で解説します。Q部分をクリックすると回答を見ることができます。
昨年から急激に売上げが落ち込み、月々の銀行借入の返済がきつく、経営者の個人的な貯金を銀行借入返済に充てている状況が半年続いています。当社はどうしたらよいのでしょうか?
A. 銀行に対して返済の「リスケジュール」の交渉をしましょう。
このような場合、返済の遅延がないなど、一定の条件を満たしていれば、銀行と「返済計画の見直し(リスケジュール)」を行うことができることもあります。
リスケジュールとは、具体的には、銀行に「毎月の返済金額の変更」や、「返済期間の延長」等を承諾してもらうことを言います。
変更後の計画を確実に実行できることを銀行に理解してもらうために、綿密な事業計画書や返済計画書等を作成する必要があります。
当然ながら、銀行は良い顔をしませんが、現在は一般的にみても、決して好景気とはいえませんので、銀行としてもリスケジュールの申し出に、ある程度は応じるケースも多いようです。
もし、このような交渉が苦手だと考える方は、弁護士などの専門家に依頼して、交渉してもらうのがいいでしょう。
なお、経営者に代わって銀行交渉が可能なのは、原則として弁護士のみですので注意が必要です。
どうしたらいいですか?(クリックで回答表示)
なんとかこの定期を解約し、会社の運転資金に回さないと取引先への支払いができません。
どうしたらいいでしょうか?
個人の定期が会社の借入の担保に入っていなければ解約交渉が可能。
まずあなた個人の定期預金は、貴社の銀行借入の担保に入っていませんか?
もし担保に入っているならば、解約することはできません。
しかし、担保に入っていない場合にも、銀行は時として、今回のご質問のように代表者個人の定期預金の解約を拒むことがあります。
それはあなた個人の定期預金を、会社への貸付金の担保として勝手にあてにしているからです。
もちろん「解約拒否」には何の根拠もありませんから、銀行に解約を求めることができます。
その際は、まずは「銀行の定める約款の何条に基づいて解約拒否しているのか」を説明させてみましょう。
銀行側が説明できないなら、解約せざるを得なくなるでしょう。
この問題に限らず、法律がかかわる交渉ごとは、主張の根拠を約款など契約書できちんと示せた方が勝ちです。
あなた自身がそのような交渉ごとに慣れていて、約款を読みこなし銀行が約款に矛盾するような主張をしたときにそれを指摘できれば、ご自分で交渉することができます。
そのような交渉事は苦手だと考える方は、弁護士などの専門家に交渉を委ねるのがよいでしょう。
私には資産がないため、銀行からは不動産を持っている妻の父を連帯保証人とするよう求められました。
妻の父は高齢なので心配です。大丈夫でしょうか?
まずは、連帯保証人候補者にきちんとした説明を。
よく連帯保証人になってもらう際に、「形式的なものだから」とか「迷惑はかけないから」と、安易な説明をして相手を説きふせる人がいますが、これは大きなトラブルの原因となります。
「連帯保証人」とは、「保証人」と名前がついていますが、「債務者(あなたの会社)」と同じ立場に立って借金を返済する義務のある人です。
会社経営は何が起こるかわかりません。
将来、連帯保証人として責任を負う覚悟がない人に連帯保証人を頼んではいけません。
そうしたリスクをきちんと説明し、納得してもらった上で連帯保証人になってもらえるのなら、それはそれでよいのではないでしょうか。
まずは、義父の方に包み隠さず話をしてみましょう。



困った時すぐに”専門家”に相談できる安心感は、経営者としての自信につながります。
「中小企業向け」+「顧問料1万円」で探し当てた顧問弁護士は、当社にとってもう必要不可欠な存在です。