英文法務
「英文契約書チェック」や「海外取引先とのトラブル」は、経験豊富な弁護士にご相談を
「海外取引先との英文契約書のチェックはどうしたらいいのか?」
「海外取引先に先払いした商品の納品がなく返金もない。どう交渉したらよいのか?」
このようなとき、きちんと検討せずに契約を結んでしまったり、トラブル時に泣き寝入りしてしまったりする企業経営者の方は少なくないようです。
海外企業との取引にはどうしても言語の壁、習慣の壁が立ちはだかってしまうから、というのがその原因のようです。
そんなときは、ぜひ英文法務に長け海外取引にも詳しい弁護士にご相談ください。
当会にももちろん対応できる弁護士がおります。
なお、当会からご紹介する弁護士は、英文法務に対応可能な弁護士であっても、顧問料1万円の料金体系にも対応しております。
詳しくは【英文法務を含む顧問契約について】をご参照ください。
以下、よく見られる「英文法務」の問題をQ&A形式で解説します。
Q部分をクリックすると回答を見ることができます。
英文契約書独特の言い回しや条項に留意しつつ、準拠法を念頭に、日本語の契約書のチェックと同様にポイントとなる点を中心にチェックしましょう。
英文契約書では、独特または特別の条項や言い回しがあります。
これらの意味については、英文法務に対応可能な弁護士に説明を求めるのがよいでしょう。
実質的な契約書の条項のチェックは、以下のような点に注意しましょう。
まず、準拠法はどこの国(州)の法律と定めているか(この契約書の解釈はどこの国(州)の法律に従って解釈されると定めているか)を確認します。
この準拠法を念頭に契約書の各条項内容を確認していきます。
各条項内容の確認は、日本語の契約書のチェックと同様、ポイントとなる点を中心にチェックしていきましょう(たとえば、商品又はサービスに関する規定内容、支払条件、引渡条件、危険負担、解除条項等は貴社の希望又は承諾できる内容になっているか、等)。
さらに英文契約書の場合は、その規定内容が、準拠法により変更、制限を受けることがありますので、この点のチェックも必要になります。
なお、日本法の元の弁護士資格を有する弁護士は、日本の法律以外の法律に関するアドバイスはできないため、必要に応じて準拠法に係る弁護士資格を数する者(当該国の弁護士)への確認が必要になります。
先方に商品の発送がまだであるかを確認し、発送が遅れているなら、その理由を確認しましょう。
契約書では、そのような遅延があった場合についてはどのように定めていますか。
貴社として何かとれる手段がありますか(契約の解除や遅延損害金の請求等)。
また、準拠法の定めや紛争の解決手段(訴訟を提起するのか、仲裁で解決するのか等)についても、契約書の条項を確認しましょう。
海外取引では、現地に貴社の支店がある場合等を除き海外取引先の状況把握が難しいため、どのような対応をとるべきか、早い段階から弁護士に相談されるのがよいでしょう。



困った時すぐに”専門家”に相談できる安心感は、経営者としての自信につながります。
「中小企業向け」+「顧問料1万円」で探し当てた顧問弁護士は、当社にとってもう必要不可欠な存在です。