
皆さま、こんにちは。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会の弁護士Fです。
今回は、トラブルが起きた際における「証拠の重要性」についてお話したいと思います。
いままでに取引先と、このようなトラブルが起きたご経験をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
「この業務の報酬として『ここまで完成したら●●円払う』と約束したのだが、相手が『そんな約束はしていない。まだ支払う段階にない』と言って支払ってくれない」
このようなケースでは、そもそも契約書がない、契約書があっても、支払時期・仕事の完成について明確な記載がない場合がほとんどです。
このようなご相談にこられた場合、ご相談者様に対しては、まず「その約束を証明できる資料はありますか?」と確認します。
裁判には至らない交渉の段階であっても、こちらの主張を裏付ける証拠があれば、有利に交渉を進めることができます。
「裁判に持ち込んでも勝てる」という場合には、交渉で決着をつけようとして焦って譲歩する必要性が比較的小さいからです。
逆に有力な証拠がない場合、言い換えますと、裁判で勝つことが難しく、裁判に持ち込みたくない場合には、交渉段階で合意したいために譲歩を余儀なくされる場合が多くなると考えられます。
また、お手持ちの資料が持つ「証拠としての力」にも強弱があります。
前出のケースの場合には、「支払時期・仕事の完成についての明確な記載がある両社の署名・押印入りの契約書」が証拠としては「強い」部類に入ると考えられます。
他方、「確かにこういう約束をした!」というご本人の「記憶」は、残念ながら、それだけでは証拠としての力が「弱い」ものと扱われてしまいます。
もちろん、全ての取引について契約書を作成しておくのがベストではありますが、取引先との関係や契約までの残り時間などのご都合により、「毎回いちいち契約書を作ることなどできない」という場合も多いと思います。
契約書がない場合でも、取引先と電子メールやLINE、FAX(送受信者や送信日時の記録がされるように設定しておくと良いでしょう)などでやりとりを行っていれば(もちろん内容にもよりますが)証拠として使える場合があります。
契約書の作成はもちろんのこと、日頃の取引先とのやり取りの方法についても、ご相談いただけましたら、ご一緒にベストな方法を探っていきたいと思います。
トラブル防止のためにも、是非、顧問弁護士をご活用ください。
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