こんにちは。
L.A.P.中小企業顧問弁護士の会の弁護士のAです。
私の事務所は中小企業の顧問先が多く、企業法務の仕事が中心なのですが、最近、「離婚」や「相続」といった、いわゆる「家事事件」というものが増えてきています。
特に最近になって立て続けに離婚の相談がありました。
当事務所では基本的に顧問先のクライアントからの相談は、よほどの専門分野(「海の事故の審判」や「宇宙法の解釈」等いろいろありますがめったに来ません)でない限り、基本的にお引き受けしています。

そこで、今回も離婚調停、調停以前の交渉、さらには「審判の抗告」という珍しい手続きにも関わることになりました。
なお、「抗告」というのは、裁判所が決定した婚姻費用(生活費のこと)の決定に対し、異議を申立てる手続きで、高等裁判所で審理します。
離婚の前提として、それ以前の生活費の支給をいくらにするかという争いです。
離婚手続きを多く手掛けて思うことは、やはり裁判外で示談出来れば一番良いということです。
裁判外で出来るだけ上手くまとめて離婚も成立させる、それがダメなら調停、さらにダメなときは裁判を行なうというのが基本的な流れです。
裁判というのは公正なもので、終局的な解決策ではありますが、当事者が納得出来るかというと必ずしもそうはいきません。
もちろん、裁判外で示談しても当事者には何かしらの不満は残るでしょう。
しかし、出来るだけ裁判所の厄介にならずに済むなら、それに越したことはありません。
何より当事者のストレスが少なくて済むからです。
別居した妻側からの生活費の請求や離婚後の養育費の請求、さらには親権の引き渡し請求等、当事者にとっては、とても重大かつ厳しい判断が求められることもあります。
せっかく弁護士になったのですから、今後もこうした分野にも積極的に関わっていきたいと思います。
最後に、私も参加しているL.A.P.中小企業顧問弁護士の会では、離婚問題や相続に関する問題など、経営者個人の問題に関するご相談も、法人との顧問契約の範囲内でお受けしています。
こうした面でも顧問弁護士を有効に活用していただければと思います。
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